手続き各種

国民健康保険に未加入で手術をしたら 保険証なしならどうするべきか

投稿日:2018年1月15日 更新日:

国民健康保険に未加入だと、ご存じのとおり、医療費負担額は10割です。

しかし、退職後に社会保険から国民健康保険に切り替えていなかったら。

そんな国保未加入の状態なのに、緊急手術することになったら。

そんな非常時に本人、あるいは家族がやるべきことをまとめました。

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国民健康保険に未加入で手術をしたら

国民健康保険に未加入で手術することになった。
そんなことが起こらないとは、誰も言いきれません。

実は私自身がそんな経験をしました。
家族が退職後に国民健康保険に加入していなかったのです。

退職後に社会保険から国民健康保険に切り替えていなかった時期に、急病を患い救急車で病院へ搬送されました。
搬送された後、即手術に。

そうなると不安になるのが、治療費ですよね。

国保に加入していれば治療費は3割ですが、未加入ならば全額負担。
支払いは不可能な金額になるでしょう。

そうなるとご家族は途方に暮れてしまいますが、いますぐやるべきことを行えば、何とかなるかもしれません。

私自身が家族の代わりにやったことをまとめます。
このような手続きは各市区町村によって多少違いますが、参考程度に、知っておいて損はないと思います。

国民健康保険に未加入時に手術・入院になったら、一番早いのはお住いの市区町村の役場へ出向くこと。
現状を説明して、やるべきことを確認するしかありません。

しかしその前に、まずはお住いの市区町村の役場のホームページを検索しましょう。

前の会社の社会保険から抜けてから、国民健康保険に再加入する際に、必要なものが記入されていると思います。

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私の住む町の場合、こう記載されていました。

□ 社会保険等資格喪失証明書
□ 捺印

※ 世帯が別であるのなら、このほかに本人の委任状が必要になります。

しかし本人が入院中であるため、社会保険資格喪失証明書が見つかりません。
役場に行って相談すると、家族が務めていた会社に問い合わせるようにとの返答が。

会社に問い合わせようとしましたが、家族の部屋から書類を発見。
「離職票」でした。

これで何とかならないかな、と考え、離職票と認印を持って再度役所へ。

離職票をもとに役場の職員さんが、家族の前会社に連絡してくださり、確認が取れたとのことで無事国保が即日発行されました。

交付年月日が1月15日。
緊急手術したのが前日の14日ですが、取得年月日が1月1日と記載されていました。

つまり今回の家族の手術・入院・治療にも適用されるということです。

状況により多少は方法や手段が変わってくるかと思いますが、一番確実なのは役場に行って現状況を説明することです。

考えていても解決することはありません。

即日行動、あるのみです。

まとめ

重ねて言いますが、お住いの市区町村によって手続きが異なる場合もあります。
答えは住んでいる地域の市役所にしかないので、すぐにでも問い合わせることが必要です。

解決策がないように感じているかもしれませんが、なにか手立てはあるはずです。

急病になった家族のために、ここはなんとか頑張りましょう。

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